
結論:下請法は「過去の名前」になりました
まず一番大事なニュースから。
2026年1月1日、下請法は改正され、名前も「取適法(とりてきほう)」に変わりました。
正式名称は長いので覚えなくてOK。通称が「下請法 → 取適法(中小受託取引適正化法)」になった、とだけ押さえてください。
背景は単純で、労務費・材料費・エネルギー高騰が止まらず、「価格転嫁できない下請けを守れ」という社会の要請です。
用語もガラッと変わりました。
🔵 親事業者 → 委託事業者(発注する側)
🔵 下請事業者 → 中小受託事業者(受注する側)
🔵 下請代金 → 製造委託等代金
「下請」という言葉が上下関係をにおわせるため、対等なパートナーという考え方に改められた格好です。
そもそも下請法(取適法)ってどんな法律?
ひと言でいえば、立場の強い発注側が、弱い受注側を泣かせないためのルールです。
「代金を払わない」
「あとから値切る」
「受け取りを拒む」
こうした優越的地位の濫用を取り締まり、中小事業者を守るのが目的。
違反すれば公正取引委員会や中小企業庁から指導・勧告が入り、企業名が公表されることもあります。
⚡ 電気工事業者が一番気にすべき点:建設業は対象?
結論から言うと、「建設工事の請負契約」そのものは取適法の対象外です。
なぜなら、そこは建設業法がカバーするから。
電気工事の元請・下請の関係は、引き続き建設業法のルールで動きます。
ただし油断は禁物。建設工事「以外」の委託取引は取適法の対象になります。電気工事業者が関わりそうな対象取引の例を挙げると、CADや図面などのデータ作成、建設資材の製造委託、仮設材の加工、資材の運搬(特定運送委託)、測量・点検・補修、写真撮影、自社のWeb制作などです。
つまり「工事は建設業法、それ以外の発注は取適法」と二刀流で意識する必要があるわけです。
委託事業者の「4つの義務」
発注する側(委託事業者)には、次の4つが課されます。
① 発注内容を書面で明示する義務
給付内容・代金・支払期日・支払方法などを書面または電子メールで明示。口頭発注はNG。
② 書類を作成・保存する義務
取引記録を作成し、2年間保存。
③ 支払期日を定める義務
物品を受領した日から60日以内の、できる限り短い期間で支払日を設定。
④ 遅延利息を支払う義務
支払いが遅れたら、年率14.6%の遅延利息を支払う。
ちなみに改正で、電子メール等での書面交付に相手の事前承諾が不要になりました。
発注の電子化が一気に進みやすくなったポイントです。
委託事業者の「11の禁止行為」
たとえ受注側が「いいですよ」と了解していても、これらは違反になります。
| # | 禁止行為 | ざっくり言うと |
|---|---|---|
| 1 | 受領拒否 | 理由なく受け取らない |
| 2 | 支払遅延 | 期日までに払わない(手形払いも禁止) |
| 3 | 減額 | あとから値切る(振込手数料の押し付けも) |
| 4 | 返品 | 落ち度がないのに返す |
| 5 | 買いたたき | 相場より不当に安く決める |
| 6 | 購入・利用強制 | 自社商品を無理やり買わせる |
| 7 | 報復措置 | 通報した相手に取引停止などの仕返し |
| 8 | 有償支給材の早期決済 | 支給材代金を代金支払いより先に取る |
| 9 | 不当な利益提供要請 | 無償でタダ働きをさせる |
| 10 | 不当なやり直し | 落ち度がないのに無償で作業変更・追加 |
| 11 | 協議に応じない一方的な代金決定(新設) | 値上げ交渉を無視して勝手に金額を決める |
🔥 改正の目玉「5つの変更点」
今回の改正で特に押さえるべきは次の5つです。
❶ 名称・用語の変更
「取適法」へ。契約書・発注書の文言修正が必要。
❷ 適用対象の拡大
従来の資本金基準に加え、従業員基準(300人/100人)が新設。資本金が小さくても従業員が多い会社は規制対象に。
❸ 「特定運送委託」が追加
貨物運送事業者への運送委託も対象に。資材配送や廃材運搬、重機の回送を外注している電気工事業者は要チェック。
❹ 価格協議義務の明文化 ← ここが最重要!
材料費・労務費が上がったとき、受注側が値上げを求めたら、発注側は誠実に協議に応じる義務を負います。応じない・説明しない一方的な値決めは禁止。値上げ交渉がしやすくなったわけです。
❺ 約束手形の原則禁止
手形払いや60日超の電子記録債権はNGに。政府は2026年度末(2027年3月末)までに約束手形の完全廃止を目指しています。建設業界は手形文化が根強いだけに、資金繰り計画の見直しは急務です。
違反したらどうなる?罰則
公正取引委員会・中小企業庁が定期調査を実施し、必要なら帳簿も調べます。違反が見つかれば指導・勧告、そして企業名の公表もあり得ます。
さらに、書面交付義務や書類保存義務に違反すると、資本金に関係なく50万円以下の罰金が科されます。立入検査の拒否なども同様です。
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現場目線のまとめ:今すぐやるべきこと
道内を飛び回り、発注する側にも受注する側にもなり得るかめきちさんにとって、取適法は「他人事」ではありません。やるべきことは大きく3つ。
まず、自社と主要取引先が対象かを確認すること。従業員基準が増えた分、見落としやすくなっています。次に、発注書・契約書のフォーマットを更新すること。2026年1月以降は新ルールに沿った書式が必要です。そして何より、受注する立場としては、材料費・労務費が上がったら堂々と価格協議を申し出ること。今や、協議に応じないのは法律違反なのですから。
ピンチではなくチャンスの改正です。
価格転嫁が「お願い」から「権利」へと変わった。
そう捉えて、強気で交渉していきましょう。
なお、自社のケースが対象になるかの具体判断は、公正取引委員会の取適法ガイドブックで確認できます。微妙なラインは専門家への相談も検討してください(私は弁護士ではないので、最終判断は専門家にご確認を)。私の知識は2026年1月時点なので、運用の細部は最新情報を検索で確認されることをおすすめします。
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